タバコを吸わない人に有給休暇を与える「スモ休」にフォーカス!

今日は「タバコを吸わない人に有給休暇を与える"スモ休"(スモーキング休暇)」にフォーカス!

タバコを吸わない社員に対して、年間で最大6日間の特別有給を与える「スモ休」という制度を取り入れる会社が9月に登場し、ネットなどを中心に物議をかもしています。タバコを吸わない人だけに休暇を与えることに問題はないのか?最大6日間という日数は適切なのか?そもそも喫煙者だけに許されたタバコ休憩はアリか?ナシか?「アイウェーブ社労士事務所」所長・庄司英尚さんにお話を伺いました。

改めて「スモ休」とはどんな制度?禁煙促進が進む中ですが、このような制度を導入する企業は珍しい?社労士から見ると?法的にはどう判断される?スモ休のほか、ここ数年は喫煙者は採用しない企業なども増えています。この先、会社(職場)とタバコをめぐる問題はどのような方向に進む?

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