
今回は、今月から特にビール、ビール系飲料で税率の変更があった「酒税」について、東京税理士会の太田勇輝さんに教えていただきます。
まずは、今月から、酒税はどう変わったのか?
これまでビール、発泡酒、いわゆる新ジャンルなどは税率に差がありました。それが、10月から一定のビール系飲料については、1リットル当たり155円に統一されました。350ミリリットル缶で換算すると54円25銭です。
そのため、酒税だけで比べると、従来350ミリリットル当たり63円35銭のビールはおよそ9円下がった一方、税率が低かった一部の発泡酒などはその税金分が上がりました。
また、一般的な缶チューハイやサワーも、350ミリリットル当たりの酒税が28円から35円に、7円引き上げられました。
今回の税率改正でビールやビール系飲料などの酒税が変わりましたが、店頭でのビールなどの値段が必ずその分変わる、というわけではありません。
お酒の販売価格自体は、自由に決められるためです。
それでは、そもそも酒税はどのような決まりになっているのでしょうか。
アルコール分1度以上の飲料である酒類には「酒税」という税金がかかっています。
販売価格が高いから税金も高くなるというものではなく、お酒の種類や量、アルコール度数などによって税額が決まる仕組みになっています。
日本酒やワインなどの醸造酒類、ウイスキーなどの蒸留酒類を含めて17品目が「酒税」の対象です。
また、ノンアルコール飲料には酒税はかかりません。なお、自分が飲むために梅酒などを作る場合にも、決まりがあります。漬けるためのお酒は、酒税が課税されているアルコール度数20度以上のものに限ります。ぶどうなどは、お酒に漬け込む材料として使えません。こうして作ったお酒は販売できないので、ご注意ください。
最後に、自宅で梅酒などを作る場合の注意点も教えていただきました。
アルコール度数20度以上などの要件を満たすお酒を使うことなど、決まりがありますので、お気をつけください。
今回は、身近なビールや缶チューハイを中心に、酒税の変更点を東京税理士会の太田勇輝さんに教えていただきました。ありがとうございました。