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毎月1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる、税のワンポイント解説をお届けしています。

今回は、「生前贈与」がテーマです。東京税理士会の、長濱 栄子さんに教えていただきます。まずは、生前贈与とはどんな制度なのか、そして、注意しなければならないのはどんなことなのか、教えてください。

生前贈与とは、生きている間に財産を引き継ぐ方法で、年間110万円までの贈与には、贈与税がかかりません。しかし、令和6年の法律改正で、亡くなる前の「7年間」に行われた贈与については相続財産に加算されて 相続税の計算対象となります。

以前は、亡くなる前の3年間に行われた贈与が対象でしたが、いきなり7年に変更すると不公平になるので、今年の年末までに亡くなった方の場合は、今までと同様に3年間。令和9年1月1日から令和12年12月31日までに亡くなった方については、令6年1月1日から亡くなった日までに贈与された財産が加算されます。令和13年1月1日以降に亡くなった方は7年間さかのぼることになります。

亡くなった日がいつなのかにより、相続財産に加算される期間が違ってくるということですね。また亡くなる前にさかのぼって、贈与を相続財産に加算する期間であっても、相続税の課税対象に加算しない贈与があるそうですが、それはどのようなものですか?

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、現在の居住用不動産、または、これから居住用不動産を購入するための資金を贈与した場合、配偶者控除の2000万円までは加算対象にはなりません。また、父母、祖父母から、自分の居住用の住宅の新築、または、取得資金や増改築などの資金として贈与を受けた500万円。新築や取得する住宅が省エネ対応などの場合の1000万円などは加算されません。

そして、結婚や子育てに充てる資金として、父母などから贈与を受ける場合、1000万円までは、令和9年12月31日まで、加算対象にはなりません。

住宅や教育については、加算の対象にならない場合がある、ということですね。

今日は、生前贈与について、基本的なことを教えていただきましたが、複雑な制度なので、具体的な手続などについては、専門家であるお近くの税理士さんにご相談下さい。

今月は、「生前贈与」について東京税理士会の、長濱 栄子さんに教えていただきました。ありがとうございました。このように、

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