毎月1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる、税のワンポイント解説をお届けしています。

今回のテーマは、「自動車税」です。自動車をお持ちの方は、すでに今年度の自動車税の通知書が届いていると思いますが、いつ車を購入したかによって、税金に違いがあるようです。

今回は、「東京税理士会」の髙柳憲嗣さんにお答えいただきます。

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まず、自動車税を納付しなければならないのはどんな人なのでしょうか?

普通自動車の自動車税は、毎年41日午前0時時点の車検証上の所有者に、その年度分、1年分の納付義務が生じます。つまり4月1日以降に売却したり、廃車にしても、その年度の税金は4月1日午前0時時点の所有者が支払う必要があります。

新車の場合と中古車の場合で詳しく見ると、普通自動車を新車で購入した場合には、購入の翌月分から年度末の3月分までに相当する自動車税が都道府県より課税されます。

そこで、新車購入の場合は登録の翌月から3月までの分を月割りで支払います。

一方、4月1日以降に中古の普通自動車を購入した場合、その年度の納付書が送られてくることはありませんから、自動車税に相当する額は販売店への支払額に月割りで上乗せされるのが一般的です。

自動車税は、継続してずっと自動車を持っている方にとっては、毎年納付書が送られてくることで認識するのが一般的です。ただ、納付の義務は、4月1日午前0時時点の所有者、ということで、それ以降に売買した時は注意が必要です。

そして、先程のコメントの中で、「普通自動車を購入した場合」、「普通自動車を売却した場合」、というように、普通自動車に限定したコメントがありました。では、軽自動車の場合には、自動車税に何か違いがあるのでしょうか?

軽自動車税も、41日時点の所有者に1年分が一括で課税されます。ただし、普通自動車と違って、4月2日以降に新車を購入した場合は、月割りの税金はなく、最長1年間分の軽自動車税が無税となります。

つまり、軽自動車を購入する時には4月1日に購入して名義変更の手続きをすると、その年度の軽自動車税がかかり、4月2日の手続きになるとその年度は税金がかかりません。

一方、売却や廃車の場合は4月1日中に手続きを完了すれば、1年分の税金はかかりません。

軽自動車では購入するタイミングが41日なのか、42日なのかで大きく税金が変わる、ということですね。より詳しくは、税理士さんにご相談ください。今月は、「自動車税」がテーマでした。

東京税理士会の、髙柳憲嗣さん、ありがとうございました。