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このコーナーでは、毎月1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる、税のワンポイント解説をお届けしています。

今回のテーマは、「確定申告の修正」についてです。昨年、令和7年分の確定申告の受付はもう終わりましたが、提出期限後に内容を修正することはできるのでしょうか。

今回は、「修正申告の方法」について、東京税理士会の直原康人さんにお答えいただきます。

確定申告の期限が過ぎてから、追加の領収書などが出てくるなど、間違いに気がついた場合には、どうすればよいでしょうか?

一度、確定申告の書類を提出した後でも、修正が必要になった場合、基本的には、法定申告期限から5年以内までさかのぼって手続きができます。

どんな場合が考えられるかというと、1つ目は、追加の収入が見つかるなどして「税金を少なく申告していた場合」で、これを「修正申告」と呼びます。

2つ目は、経費の領収書が出てくるなどして「税金を多く払いすぎていた場合」で、これを「更正の請求」と呼びます。どちらも気づいたら早めに手続きしましょう。

またe−Taxを使ってオンラインで修正の手続きが可能です。

「税金を少なく申告していた場合」でも、「税金を多く払いすぎていた場合」でも、5年以内までさかのぼって、修正の手続きができるということ。e−Taxを使ってネットで手続きができるということですね。

それでは修正する場合の手続きで注意が必要なことや、納税・還付の方法について教えてください。

まず注意したいのが、追加で納税が必要な場合です。 銀行引き落としでの振替納税を利用している方でも、修正申告の分は、自動では引き落とされません。

e-Taxで手続きした後は、ネットバンキングで支払う「ペイジー」、スマホ決済アプリで支払う「国税スマートフォン決済」、コンビニで支払う方法、クレジットカードなどにより、ご自身で納付する必要があります。

一方「更正の請求」、つまり「税金を多く払いすぎていた場合」で税金が戻ってくるケースには、書類で指定したご本人名義の口座へ、後日直接振り込まれます。

追加で納税が必要な場合は、銀行引き落としでの納税を利用している場合でも、ご自身で納付する必要がありますので、ご注意ください。

また、多く払い過ぎていた場合も、5年を過ぎると、税金は戻ってこないということなので、これもお気をつけください。

今月は、確定申告で間違っていた場合の「修正申告の方法」がテーマでした。東京税理士会の、直原康人さんに教えていただきました。

ありがとうございました。

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