20260130pw01.JPG

1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる、税のワンポイント解説をお届けしています。

今回のテーマは、「住宅ローン控除」についてです。

「住宅ローン控除」とは、住宅を新しく買った場合などに、所得税や住民税から一定の割合の金額が差し引かれる制度です。今回は、この「住宅ローン控除」について、東京税理士会の増田和弘さんにお答えいただきます。

まず、現在の制度の中味はどのようなものでしょうか。

住宅ローン控除とは、住宅ローンなどを利用してマイホームの取得や増改築を行った場合、所得税や住民税から、一定金額が控除される制度です。

この制度を受けるためには、住宅の取得などから6ヶ月以内に居住し、年末まで引き続き住んでいること、住宅ローンの返済期間が10年以上あることなど、いくつかの要件があります。

また、住宅ローンがなくても耐震工事やバリアフリー工事などをした場合でも減税を受けることができます。

「住宅ローン控除」はこれまで、年によって制度が変わってきました。去年(令和7年)分の申告については、所得税や住民税から、年末のローン残高に対して0.7%の金額が、最大13年間、控除されます。では、「住宅ローン控除」を受けるためにはどうすればよいのでしょうか。

最初の年には 「住宅ローン控除」を受ける全ての人が、登記事項証明書、金融機関の年末残高証明書などの、必要書類を用意して、税務署に確定申告をしなければなりません。

会社員などの給与所得者は、2年目からは税務署から送付される書類と金融機関の年末残高証明書を勤務先に提出して、年末調整で減税を受けることができます。

またフリーランスなどの給与所得者以外の方は、税務署から送付される書類と、金融機関の年末残高証明書とともに必要書類をそろえて、毎年確定申告が必要です。 

「住宅ローン控除」を受ける1年目には、全ての人が必要書類を揃えて、確定申告をしなければならない、ということ。*また住宅性能や広さなど、物件についての細かい要件もありますので詳しくは、お近くの税理士さんにご相談ください。

今月は、「住宅ローン控除」がテーマでした。東京税理士会の、増田和弘さんに教えていただきました。ありがとうございました。