This Week's Number is・・・ 10%
「10%」
これは、海外の商業施設などで日本の音楽が流された時=いわゆるBGMとして使用された場合にまつわる数字です。
まず、日本国内の状況を整理しますと、現在の日本では、商業施設やイベントで流れる楽曲の使用料は、JASRACなどの著作権管理団体が徴収し、「作詞者、作曲者」に分配しています。
歌手や演奏者には、使用料が渡りません。
国内でこういう状況になっているため、海外でのBGM使用についても使用料が 歌手や演奏者には分配されていません。本来なら、10%多い金額が 歌手や演奏者に渡るはずでした。2024年の数字では、金額にして、総額24億円。
楽曲が 商業施設やイベントで流れた場合、作詞者、作曲者には使用料が入るのに対して、歌手、演奏者には使用料が入らない。
現在も、こういう仕組みになっているのは、OECD(経済協力開発機構)加盟38カ国の中では、 日本とアメリカだけです。
文化庁は、国内の制度を整備すれば、海外でのBGM使用料も日本の歌手、演奏者に入ることになる として、著作権法改正案を国会に提出する方針。
ただ、日本レコード協会などの調査によると、日本の国内の全業種のおよそ3割で、楽曲がBGMとして利用されている状況があり、徴収される側からは負担増に懸念の声も出ています。