このコーナーでは、毎月1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる、税のワンポイント解説をお届けしています。

今回のテーマは、「年収の壁」についてです。従来「103万の壁」と呼ばれていた、アルバイトやパートの方などが勤務先から受け取る給料にかかる 所得税の「年収の壁」。今、与野党の話しあいでは「178万円の壁」で合意という話が報道されていますが、現状の制度の中味は、どのようなものでしょうか。
今回は、現状の「年収の壁」について、東京税理士会の澤田 裕美子さんお答えいただきます。まず、今年つまり令和7年分については、以前と比べ、どのように変わったのでしょうか。
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除が最高48万円から95万円に大きく引き上げられました。また、給与所得控除も最低55万円から65万円に変更されました。
これによって、アルバイトやパートで働いている方は、基礎控除95万円と給与所得控除65万円をあわせた年収160万円までは所得税がかからない仕組みとなりました。
また配偶者の年収が160万円以下であれば、納税をする世帯主は、38万円の配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。
所得税がかからない年収が、これまでの 「103万円」から「160万円」まで引き上げられました。そして、納税する世帯主が受けられる「配偶者の控除」についても、配偶者の年収が160万円までの場合、38万円の控除を受けることができます。
それでは、配偶者の年収が160万円を超える場合や、配偶者以外の扶養家族に収入がある場合、「世帯主である納税者本人の負担」は具体的にどのようになるのでしょうか。
配偶者の年収が160万円を超えると、配偶者本人に所得税がかかり、さらに世帯主が受けられる配偶者特別控除の額も段階的に減っていきます。その分、世帯主本人の所得税の負担が増えることになります。
配偶者以外の扶養家族については、年収が123万円以下であれば、世帯主は扶養控除を受けることができます。さらにこの扶養家族が、大学生の年齢にあたる19歳以上23歳未満の場合、新しく「特定親族特別控除」ができました。
この制度により、19歳以上23歳未満の子どもの年収が150万円までの場合は、世帯主の所得税の負担が増えないようになっています。
今、ニュースとなっている「178万円」という金額は、あくまで来年=令和8年に本格的に始動する予定で、令和7年分の確定申告などには「160万円」が適用されるとのことです。また、今日お伝えした所得税の「年収の壁」のほか、住民税や社会保険については、また別の「年収の壁」があります。詳しくはお近くの税理士さんや年金事務所にご相談ください。
今月は、「年収の壁」がテーマでした。東京税理士会の、澤田 裕美子さんに教えていただきました。ありがとうございました。