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毎月1回 税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる、税のワンポイント解説をお届けしています。今回のテーマは、「ふるさと納税」です。

9月30日で「ポイントが付与されるサイトからの申し込み」が 廃止となり、駆け込み需要が話題になりました。ふるさと納税は、任意で選択した自治体に寄付することで、「本来は自分の住まいがある自治体に納税する住民税」が前払いとなる仕組みです。

今回は、あらためて、この制度について、東京税理士会の小林 勝彦さんにお答えいただきます。まず、ふるさと納税をして控除される税金はどのようなものですか。

この制度で控除される税金は、所得税と住民税です。どちらも確定申告をすることで、控除されます。また、あらかじめ ふるさと納税した自治体に申請しておくことで確定申告が不要になる 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。ただし、この制度の適用が受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5つ以内の場合に限られます。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税の控除は発生せず、住民税の控除となり、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税で控除されます。

自分で確定申告をするほか、申告が面倒という方にとっては便利な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」。この制度の場合、ふるさと納税の選択先の自治体から書類が送られてきます。この制度を選んだ場合、翌年に納付する住民税が控除されますので所得税での控除はありません。

ふるさと納税は、寄付額に合わせた返礼品もあり、たくさん寄附する方もいますが、住民税の控除には上限がありますから、ちょっと注意が必要です。どのようなことに気をつけるとよいでしょうか

住民税で、控除を受けられる上限額を知っていることが大切です。実際の計算は複雑ですが、給与所得者の場合は、ふるさと納税サイトなどで目安を確認することができます。総務省のふるさと納税ポータルサイトでも「全額控除されるふるさと納税額の目安」や「寄付金控除額の計算シミュレーション」が掲載されています。

個人事業主や他の所得がある方は、年内に所得が確定しないため、おおよその所得金額を決めておく必要があります。前年度の住民税納税通知書を参考にすることもおすすめです。

ふるさと納税の仕組みをあらためて解説いただきましたが、ふるさと納税によって地方に税収が流れた分、都市部では税金の減収が問題となっています。

このふるさと納税という制度は、「納税」という言葉が付いていますが、実際には自治体への「寄付」です。自治体を応援するというのが主な目的であることをお忘れなく。

今月は、「ふるさと納税」がテーマでした。東京税理士会の小林 勝彦さんに教えていただきました。ありがとうございました。

このように、この時間は、毎月1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる税のワンポイント解説を お届けしています。税理士さんへの質問も お待ちしています。

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