今回のテーマは「個人輸入の税金」です。個人輸入とは、個人で利用するための商品を輸入することで、例えば、海外のウェブサイトなどで自分で使うために商品を購入した場合、これは個人輸入に当たります。商用の場合は、税金のルールが違います。

では、個人輸入の税金、どんな場合に税金がかかるのでしょうか?東京税理士会の、百瀬弘之さんにお答えいただきます。

個人輸入の場合、商品の課税価格の合計が1万円以下の物品の輸入では、その関税と消費税が免除されます。つまり、1万円を超えると課税対象となります。

課税価格というのは、商品価格ではなく、商品価格の60%、という計算式をあてはめますので、一般的には商品価格が16,666円を超えると、関税と消費税などの税金がかかる可能性が高い、ということになります。

複数の商品をまとめて輸入した場合、合計で課税価格が1万円を超えると、関税や消費税などの税金がかかります。商品によって税率は異なりますが、酒類、革製品、ニット製品などは、価格に関係なく課税されることがあります。

また課税価格が1万円から20万円以下の場合は、「少額輸入貨物」の簡易税率が適用されます。

大まかにいうと、商品の価格が16666円以下であれば、税金がかからない可能性が高い、ということですね。ただ、今は円安ですから、日本円で計算する課税価格には注意しておかなければなりませんね。

また、お酒や革製品などは金額にかかわらず税金がかかる場合があるようです。さて、個人輸入で税金がかかる場合、その税金は、どのようにして支払うのでしょか。

支払方法に関しては次の3つのパターンがあります。まず配送会社が立て替えを行い、商品を受け取る時、配達員に支払う。次に配達前に税関から通知書が届き、金融機関などで税金を支払った後に配達される。

そして商品到着後に請求書が届き、定められた期日内に支払う。というものです。いずれの場合でも通常の荷物の配送より時間がかかります。詳しくは税関ホームページの「個人輸入の通関手続」をご覧ください。

税金の支払方法については、受け取り側が指定する事はできません。通関には時間がかかり、支払の手間が必要になるので、注意が必要です。

詳しくは税関ホームページの「個人輸入の通関手続」でご確認ください。今月は、「個人輸入の税金」がテーマでした。東京税理士会の、百瀬弘之さんに教えていただきました。