今回のテーマは「予定納税」です一般の会社員にはなじみのない言葉ですが、個人事業主の方にとっては関わりがある制度です。どんな制度で、どのような方が対象なのでしょうか?
東京税理士会の、山崎浩之さんにお答えいただきます。
予定納税は翌年の確定申告書提出時期になって、一度に納税することになると負担が大きくなるので、所得税や消費税などを 事前に納税する制度です。
所得税の予定納税は前の年の納税額が15万円以上の個人が対象で、支払った分については、翌年の確定申告の時に1年分の申告税額から差引くなど計算することで、過不足の金額が精算されます。所得税の予定納税の納付期限は、
第一期が令和7年は7月31日(木)
第二期は12月1日(月)となります。
自営業者などの方にとっては、確定申告が終えて、所得税を払い終わって、ほっとしたところで次の1年分についての予定納税をしなければならない、ということですね。今年の所得税の予定納税額は、去年1年分の所得税の納付額に応じて決まります。
さて、所得税だけでなく、消費税でも予定納税の制度があるそうですが、これについて教えてください。
消費税では、予定納税である中間申告が控えています。個人事業主などの場合、年間の地方消費税額を除いた消費税額が48万円を越える場合に行います。消費税の中間申告については、前年の確定消費税額により納付回数と期限が異なります。確定消費税額が48万円を超えて、400万円以下の場合は年1回400万円を超えて4,800万円以下の場合は年3回、4800万円を超える場合は年11回となります。確定消費税額が48万円以下の場合、中間申告はありません。
年1回の場合の納付期限は、令和7年9月1日(月)、年3回以上の場合は、最初の期限が6月2日(月)となります。納付期限のスケジュールを把握して、納税資金の準備をしておくことが大切です。
消費税の適格請求書発行業者に最近なった、という方も多いと思います。その場合、最短で来週月曜に、消費税の納付期限がやってきます。詳しくは、専門家である、お近くの税理士さんにご相談下さい。
今月は、「予定納税」がテーマでした。東京税理士会の、山崎浩之さんに教えていただきました。ありがとうございました。