「30.1%」
この数字は、2023年度における、男性の育児休業取得率です。
これは厚生労働省の調査による数字で、2016年度には3.16%だったものが2023年度には30.1%と7年で10倍近くに増え、過去最高の取得率となりました。とはいえ、2023年度における女性の取得率84.1%と比べると、まだまだ低い水準です。
これを受け、男性のさらなる育休取得をすすめるため、今月から「出生後 休業支援給付金」の制度が創設されました。従来の育児休業給付金などとあわせて、最大28日間は、「手取り10割相当」の給付金がもらえるようになりました。
男性の育児休暇にともなう給付金は3種類あります。
まず、「出生時 育児休業給付金」または「育児休業給付金」これはどちらかしか受給できないのですが、割合は、休み始めた時の賃金の67%。これに今回新設された「出生後休業支援給付金」の13%が加わり、合計で80%となります。育児休業中は、原則として社会保険料などが免除され、「育児休業給付金」は非課税なので、実質的な手取りが10割相当になります。
ただし、「出生時 育児休業給付金」や「育児休業給付金」は、休業してすぐに受給できない、ということ。より早く受給できるよう、制度の検討が必要なのでは?
東京税理士会 PERCENT WORLDでは、毎月1回、税についての「頼れるパートナー」=税理士さんによる税のワンポイント解説を お届けします。税理士さんへの質問も お待ちしています。