税理士さんによる、税のワンポイント解説をお届けしています。
今回は、フリーランスや個人事業主などの消費税の申告について、東京税理士会の、原口香絵さんに教えていただきます。まずフリーランスや個人事業主などで、消費税の申告をしなければならないのはどういうケースなのでしょうか?
前々年、つまり今年であれば2023年の消費税のかかる売上高が1000万円を超える場合には消費税の申告が必要です。またそれ以外に消費税の申告が必要となるのは、売上高が1000万円以下であってもインボイス登録、いわゆる適格請求書発行事業者として登録したケースです。いずれかに該当すると、消費税の申告が必要になります。
確定申告が終わったばかり、という個人事業主の方でも、それとは別に、消費税の申告をして納税をしなければならない、ということですね。従来も消費税を申告していたという方はご存じかと思いますが、期限は3月31日まで、つまり来週の月曜日までとなっています。そしてインボイス登録で 適格請求書番号を取得したのが、1年の途中という方もいらっしゃると思います。例えば去年の6月半ばに 適格請求書番号を取得したとすると1年分の消費税を申告するのでしょうか
消費税の申告は、適格請求書番号を取得した日以降の取引に対してのみ、行うこととなります。したがって、6月の半ばに適格請求書番号を取得した場合は、それ以降の取引に対してのみ、消費税の申告を行う、ということになります。ただし、例えばサブスクやレンタル料のように取引が月単位で発生するものは、請求書の発行日が インボイス登録した日より後の場合、その月の日割り計算をするのではなく、1ヶ月分の取引全てが消費税の申告対象になるので注意が必要です。
例えば去年6月半ばに適格請求書番号を取得した場合、それ以降の取引に関しては消費税の申告をしなければいけない、ということですね。インボイス制度は、おととしの10月からスタートしました。今回は、適格請求書番号の取得のタイミングによって消費税の申告がどうなるのかについて 紹介しましたが、個々の事例については、その処理に関する疑問も多く、判断に迷う点が多くあります。詳しくは、専門家である、お近くの税理士さんにご相談下さい。
今月は、「フリーランスや個人事業主などの、消費税の申告」がテーマでした。東京税理士会の、原口香絵さんに教えていただきました。ありがとうございました。