今月は、6月から実施される「定額減税」がテーマです。所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。ご存知でしたか?その減税される分の金額は どのように受け取ればよいのでしょうか。今回は、東京税理士会の、田崎大介さんに教えていただきます。

今回の定額減税の対象となるのは、令和6年分の合計所得金額が、1805万円以下の方です。定額減税額は、今年の所得から計算される「所得税分」が3万円、去年の所得から計算された「住民税分」が1万円です。配偶者と扶養親族も1人につき所得税3万円・住民税1万円、合計4万円が減税となります。給与所得者は、基本的に手続きや申請などはすることはなく、給与を支払う側が計算や事務を行うことになります。具体的には、今年6月1日時点で在職している方は6月以後に支払われる、給与あるいは賞与に対する源泉徴収税額から減税額の分を控除します。1回で控除しきれない金額がある場合には、今年中に支払われる給与などに対する源泉徴収税額から順次控除され、最終的に年末調整で精算を行います。

給与所得者は、手続きが必要ありません。給与を支払う会社側が計算してくれるとのこと。また、扶養家族の分についても「扶養控除の申告書」を会社に提出していれば、特に何もすることはありません。それでは給与所得者以外の、フリーランスの方などは、どのようにすればよいのでしょうか。

フリーランスの方も、定額減税の対象となる条件や定額減税額は給与所得者と同じで、基本的に 特別な手続きや申請などはありません。令和6年分の所得税の確定申告の時、つまり来年3月15日までに所得税額から定額減税額を控除して申告することになります。また住民税については、すでに提出した令和5年分の確定申告の分から計算された「令和6年分の納付税額」について、令和6年6月以降に徴収されることになります。そして今年の所得税や住民税が「定額減税」分を下回るという場合には、お住いの自治体からまとめて「調整給付」として、その差額について、今後 給付金が支払われることになります。この「調整給付」の時期や手続きについては、各自治体によって異なります。

定額減税について、フリーランスの方も事前の手続きは 特に必要がありませんが、申告内容によって、減税対象となる時期が変わってきます。詳しくはお近くの税理士さんにご相談ください。

今月は、6月から実施される「定額減税」がテーマでした。教えていただいたのは、東京税理士会の、田崎大介さんでした。ありがとうございました。