今月は、「ふるさと納税の手続き」について、東京税理士会の、新庄和彦さんに教えていただきます。あらためて押さえておくと、ふるさと納税とは、生まれた故郷や 応援したい自治体に寄付ができる制度で、

寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税が戻ってきたり、住民税が減額になったりします。そして、寄付のお礼の品として、地域の名産品などを受け取ることができる、という制度ですよね。

このふるさと納税で、税金が戻ってきたり、減額になったりするためには、手続きをする必要がありますが、確定申告は必要なケースと、確定申告が必要ないケースがあります。まず、確定申告をしなくてもよいのは、どんなケースなのでしょうか。

会社員のように、もともと確定申告をする必要のない給与所得者は、「ワンストップ特例制度」で 寄付金控除を受けることが出来ます。この手続きをするためには、まず「ワンストップ特例制度」の申請用紙と、本人確認書類の写しを用意します。申請用紙は、寄付先の自治体から領収書と一緒に送られてくることが多いですが、送られてこない場合は、自治体や総務省のホームページからも入手できます。そして、この申請書に必要事項を記入。本人確認書類の写しとともに、寄付先の自治体に郵送します。しめきりは、来年の1月10日必着となっています。

確定申告をしていない給与所得者は、「ワンストップ特例制度」を利用すると、ふるさと納税について、確定申告の必要はない、ということですね。では、確定申告が必要なのは、どういったケースなのでしょうか。

複数の自治体に寄付した場合で、寄付先の自治体が年間で5つを超えると、確定申告が必要になります。カウントの方法ですが、同じ自治体に複数回寄付した場合には1つとしてカウントされます。また、医療費控除など、なんらかの理由で確定申告を行った場合は、ワンストップ特例制度による申請は、無効になります。確定申告の際に、改めてふるさと納税による寄付金控除の申告をする必要がありますので、寄付金控除の領収書は大事に保管して下さい。

年間で5つ以上の自治体に寄付した場合は確定申告が必要。また、医療費控除などで確定申告を行った場合はワンストップ特例制度による申請は無効となる、とのことですので注意が必要です。今月は、「ふるさと納税の手続き」がテーマでした。東京税理士会の、新庄和彦さんに教えていただきました。ありがとうございました。