今月は、新年度を前に、「新入社員の税金関連の手続き」がテーマです。新入社員の方は、働き始めると、人事担当者から、いろいろな書類を渡されます。そのうち、税金に関する手続きでは、どのような書類を提出する必要があるのでしょうか?東京税理士会の 澤田祐子さんに教えていただきます。

社員が給与から支払う所得税は、個人で支払うのではなく、事業主が給与を支給するときにあらかじめ天引きして預かり、社員にかわって納税します。この所得税の計算のために必要な書類に「給与所得者の扶養控除等申告書」があります。また、今年1月から3月の期間にアルバイトをしていた方は、アルバイト先から発行された「源泉徴収票」を提出することになります。源泉徴収票をなくさないように注意しましょう。なお、住民税は、前の年の所得について課税されるものなので、原則は天引きですが、新入社員の場合、1年目は通常は課税対象となる所得がないため、徴収されません。

新入社員のみなさん、給料の額面から、 いわゆる 天引きされるものがあって、 初任給と聞かされていた金額より少なくなりますが、こういう仕組みですので。所得税の計算のために提出するのは、「給与所得者の扶養控除等 申告書」。また、アルバイトをしていた方は、それ以外に 「源泉徴収票」を提出することになります。この「源泉徴収票」は、年末調整の際に必要なので提出しなくてはなりません。では、この「扶養控除等 申告書」には、どんな意味があるのでしょうか。

この書類は、給料から天引きされる源泉所得税を計算するときの基礎資料になります。扶養親族=つまり、養っている親族がいる場合、所得税には、それぞれの方の事情に応じて税金が安くなる

「所得控除」が準備されています。「所得控除」のメリットを受けるためには、「扶養控除等申告書」に事情を書き込んで会社に提出する必要があります。ただし「扶養控除等申告書」は、一か所にしか提出できません。副業で他の会社にも勤めている場合は、どちらかの会社にしか提出できません。

「扶養控除等 申告書」は、それぞれの事情に応じて税金が安くなる 「所得控除」という制度を受けるために必要な書類です。また副業をしている人でも、1つの会社にしか提出できないので、それも 注意が必要ということですね。詳しくはお近くの税理士さんにご相談下さい。