This Week's Number is・・・

     28.14%

28.14%」

この数字は、一般的な東京都の会社員の給料における、厚生年金と健康保険を合計した「社会保険の負担額」の割合です。28.14%。内訳は、厚生年金が18.3%、東京都の健康保険料が9.84%。この社会保険について、10月からの年金法改正で、社会保険の扶養からはずれる上限が、年間の収入130万円から 年間106万円へと 変更になりました。106万円を超えた場合、社会保険を負担することになります。

つまり、配偶者などの扶養家族が「働き方を調整して、扶養の範囲の収入にとどめる」というケースがありますが、先月まで「130万円の壁」と言われたものが 「106万円の壁」になった、ということ。「扶養の範囲内」で働くのか?より多く働いた場合、社会保険料などを支払っても手取りが増えるかどうか?? こまかな確認が必要です。

これ以外に雇用保険がありますが、 今月から雇用保険の保険料率が引き上げられ、 労働者と事業主の負担分が それぞれ増えました。

労働者は賃金の0.3%から0.5%に、事業主は0.65%から0.85%になりました。 月給30万円の労働者では、600円ほど負担が増える見込みです。このほか、国民の負担が増えたものとしては、75歳以上の方の医療費について、「1割」負担だった人の中で 一定以上の所得がある人は、「2割」負担へ増えました。物価はあがり、所得は増えず、負担ばかりが増えています。 物価の上昇は今後も続くと見られ、負担感の大きさ、 しばらく続くと見られています。