今朝は、リスナーのかなこさんからの質問です。

副業している会社員です。以前受けていた副業の仕事は、こちらが請求書を発行して、その金額を振り込んでもらいました。今の副業の仕事では、先方が<支払い通知書>を発行してくれます。確定申告の時にはどうすればよいのでしょうか。」

ということなのですが、今月はそうした場合の申告について、東京税理士会の中田恵美さんに教えていただきます。まずは副業による収入がある場合、確定申告は どのようにすればいいのでしょうか?

確定申告で考えるべきなのは、給与と報酬の違いです。お金を支払う側と受け取る側の間に【雇用契約】があれば、「給与」。外注をはじめ【請負契約】などに基づいて働いた対価として支払われるお金を「報酬」と呼びます。

「給与」の場合は、原則会社側が年末調整をしてくれるため、通常は自分で確定申告をする必要はありません。しかし、「報酬」の場合、支払者側は年末調整までは行いません。そのため、確定申告が必要なケースがあります。それは、給与が1箇所からで 年末調整を受けている方に副業があり、報酬から必要経費を引いた雑所得が20万円を超える場合で、20万円以下でも確定申告をすれば還付になることもあります。

会社以外から受け取っている「報酬から 必要経費を引いた金額」=つまり 副業で得ている所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要、とのことでしたが、これは、経費を引いた金額が20万円を超える場合なので、

例えば、22万円の報酬に対して、経費が3万円かかった場合、所得は19万円となり、確定申告の必要はありません。

ただし、年末調整で還付を受ける場合や、医療費控除、住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告を行う必要があります。

では、今回のご質問のケースでは確定申告での書類作成上の注意点は どのようなことがありますか?

今回のご質問のケースでは、副業による収入は「報酬」になると思われますので、確定申告では、「雑所得」として申告することになります。「給与所得」については、勤務先から発行された令和3年分の源泉徴収票を、「雑所得」となる報酬については、副業先から渡された令和3年分の支払調書を用意して、申告書に金額を転記しますが、雑所得の必要経費は 領収証などから自分で計算します。そして、保険料控除などの所得控除をした金額から令和3年分の税金を算出します。

その税金から、源泉徴収票や支払調書に記載のある 源泉税を差し引き、最終的な納税額 または 還付額を確定します。来年の確定申告になっても 令和3年分の支払調書がない場合は、副業先に相談するとよいでしょう。

「会社からの給与と副業の収入があって、別々に所得税を計算して申告した場合、所得税を払い過ぎてしまうこともあるため、間違えないようにご注意下さい」、とのこと。いずれにしても、早めに申告の準備をした方がいいですね。令和3年分の確定申告書の申告期限は、来年令和4年3月15日で、税金が還付になる場合は、1月1日から提出が出来ます。

*より詳しくは、お近くの税理士さんにご相談ください。

今月の税のワンポイント解説は、「副業収入の税金」について、東京税理士会の中田恵美さんに 教えていただきました。ありがとうございました。