この4月から社会人として会社に入社された方、もう何度かお給料を手にされていると思います。今日25日で、お給料日の方も?

給料として実際に受け取る「手取り額」は、給料の額面から、税金や、健康保険、さらに、「年金」といった 社会保険が引かれたものです。今月は、その「年金」について東京税理士会の髙柳憲嗣さんに教えていただきます。

年金は、国民年金や、厚生年金の他に、事業主が支払う「企業型確定拠出年金」がありますが、まずは、その「企業型確定拠出年金」について教えてください。

企業型確定拠出年金は、企業が掛金を毎月積み立て、その分を従業員の給与から差し引きします。そして従業員は自ら年金資産の運用を行うという制度です。従業員自身が掛金を上乗せできる制度もあります。従業員は定年退職を迎える60歳以降に、積み立ててきた年金資産を退職金や年金の形式で受け取ります。受け取る金額は、運用の成果によって変動します。そして原則60歳まで途中で引き出すことはできません。

国民年金や厚生年金とは別に、会社が支払う年金制度があって、これを「企業型確定拠出年金」、というんですね。では、会社に所属せず、フリーランスで働いている方、あるいは、そうした企業型の年金を取り入れていない会社に所属している方には、どんな年金制度があるのでしょうか?

勤めている会社が企業年金を持っていない場合は、個人型確定拠出年金iDeCoを利用することになります。会社員はもちろん、フリーランスなどの自営業者、専業主婦など、20歳以上60歳未満の方であればほとんど全員が加入できます。掛金の最低額は月5000円からで、一度払った掛金は原則、60歳まで引き出すことができません。毎月の掛金の額は変更できますが、1回までという制限があります。会社員の場合は、証明書類を勤務先に提出し、記入してもらうことが必要です。

企業型確定拠出年金がない会社に勤めている方、そしてフリーランスをはじめ自営業者や専業主婦の方でも積み立てることができる年金がiDeCo(イデコ)、と呼ばれるものなんですね。

ちなみに、年金は、積み立てた掛金全額が、個人の所得から控除されます。その結果、所得税や住民税が軽減されます。また、年金資産の運用によって得た収益については、税金がかかりませんし、60歳以降に、積み立てた資産を受け取る時にも、控除が受けられます。より詳しくは、税理士さんにご相談ください。

今月の税のワンポイント解説は、年金と税金について、東京税理士会の髙柳憲嗣さんに教えていただきました。ありがとうございました。