今月のテーマは、「株」と税について。ネット証券で手軽に「株」の取引ができるようになったこともあり、投資の一環として、「株」を購入している方が増えています。そして、今の時期は、株主になっている会社から「配当金 領収書」が送られてきた、という方も多いのではないでしょうか。

今月は、株の配当と税について、ポイントを 東京税理士会の沖本広成さんに教えていただきます。 まず株式配当をもらった場合、税金については、どうすればいいのでしょうか?

上場株式の配当については、所得税などが源泉徴収されます。送られてきた配当の書類の明細の中に、所得税など控除されている税額が書いてあれば、一般的に確定申告は不要です。すでに総額のおよそ20%の税金が 「配当所得など」、として引かれている場合などです。

しかし収入によっては、確定申告により、還付を受ける事ができるケースも出てきます。1つは、「過去3年以内に上場株式などを売却して損をしている場合」です。この場合、申告分離課税制度という方法を選択して損失部分を控除する方法があります。そしてもう1つは、総合課税を選択して、源泉徴収された分の一部について還付を受ける方法です。

毎日テレビやインターネットで値動きが確認できる上場株式については、配当の書類が送られてきた時点で、納税が終わっているものとして、改めて 来年 確定申告をしなくてもよい、ということですね。一方、確定申告で還付を受ける方法がある、ということですが、その場合に気をつけるべきポイントはどういう点でしょうか?

配当にかかる税金の還付を受けても、トータルの収入が増え、最終的には負担が増える場合もあるので、注意が必要ということですね。ここは税理士さんと相談、ということになるのでしょうか。今月の税のワンポイント解説は、株式の配当所得の確定申告におけるポイントについて、東京税理士会の沖本広成さんに 教えていただきました。