今年になって新型コロナウイルスの緊急事態宣言が再び発出されました。首都圏の1都3県に出されていた緊急事態宣言は、21日で解除されたわけですが、この緊急事態宣言によって 打撃を受けた飲食店の取引先をはじめ、個人事業主も 幅広く支援する「一時支援金」の申請受け付けが始まりました。今回は、申請のポイントを東京税理士会の 風里谷 豊さんに教えていただきましょう。

まず、一時金の給付対象となるのは、飲食店の取引先である食品加工業者や漁業、農家の方などです。さらに、外出自粛の影響がある宿泊業やタクシー、映画館といった娯楽施設も含まれます。対面で接客する事業者は大体該当しますので、自分は該当しないとあきらめず、経済産業省の「一時支援金事務局」に問い合わせてください。ただし地方公共団体から時短営業の協力金を受け取った「飲食店」は対象外となります。そしてフリーランスを含む個人事業者も広く対象となります。今年1月から3月のいずれかの売り上げが前の年か、さらにその前の年の同じ月と比べて50%以上減ったことが条件で、所在地を問わず給付されます。支給額は中小企業に最大60万円、個人事業主に最大30万円です。

この一時支援金は、地方公共団体から 時短営業の協力金を受け取った「飲食店」は対象となっていません。対象は、「飲食店」との取引がある方、また、外出自粛の影響がある業種の方です。今年の1月から3月までの いずれかの月の売り上げが、2019年、または2020年の同じ月の半分以下になったことが条件です。支給金額は中小企業に最大60万円、フリーランスなど個人事業主に最大30万円、ということですね。では、この一時金、どのように申請すればよいのでしょうか。

申請については原則オンラインで、5月31日まで申請できます。経済産業省または「一時支援金事務局」のホームページをご覧ください。申請には、確定申告書や売り上げ台帳などが必要となります。なお、不正受給を防止するため、事前に、登録確認機関による事業の実態について確認を受けるように義務付けられました。登録確認機関とは、一時支援金事務局が登録したお住いの地域の税理士や行政書士、金融機関などです。「一時支援金事務局」のホームページで検索してください。

去年、一部で問題となった一時支援金の不正受給ですが、不正受給や 誤った受給を防ぐために 事前確認が必要になりました。この事前確認については、税理士さんや行政書士の方、金融機関が担当するということ...お近くの税理士さんにもぜひご相談下さい。

今月の税のワンポイント解説は、今年 緊急事態宣言が再び発出されたことで打撃を受けた飲食店の取引先、宿泊業、映画館、タクシー、それぞれ個人事業者も含め 幅広く支援する「一時支援金」について、東京税理士会の風里谷豊さんに 教えていただきました。ありがとうございました。