確定申告が 2月15日から始まっています。会社勤めの方は、医療費や保険、寄付金など、条件に応じて納めた税金を払い戻してもらう場合「還付手続き」が必要ですし、フリーランスの個人事業主の方は去年分の収入に応じて 税金を申告する必要があります。

ちなみに今年は 緊急事態宣言が延長されたため、確定申告の期限も 4月15日まで延長されています。そして、今朝は、この期限の延長の他に、「コロナの影響で、確定申告に関わってくること」を東京税理士会の内田景俊さんに 教えていただきます。

まずは、確定申告の医療費控除について。「PCR検査を受けた」という方もいらっしゃると思いますが、これは医療費控除の対象になるのでしょうか。

PCR検査の費用は、医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。 医療費控除の対象となるのは、医師などの判断で受けたPCR検査費用で、対象となる金額は 自己負担部分となります。一方、自己の判断でPCR検査を受けた方についてですが、検査の結果が陰性だった場合には医療費控除の対象となりません。しかし陽性と判定され引き続き治療を行った場合には、医療費控除の対象となります。

「医師などの判断で受けたPCR検査費用」および「自己の判断でPCR検査を受けた場合も、陽性と判定され、引き続き治療を行った場合」は、医療費控除の対象、ということ。そして、この一年間、「新型コロナの影響で収入が減って、持続化給付金を受け取った」という方もいらっしゃると思いますが、その場合、申告はどのようにすればよいでしょうか。

持続化給付金は、1人10万円の特別定額給付金と異なり、収入として申告をする必要があります。令和2年分の確定申告で、持続化給付金について 申告をしなければならない方は、令和2年12月31日までに支給金を受け取った方だけではなく、支給の決定を受けた方も対象となります。持続化給付金を申請して受け取った場合は、自分が申請をしたのが、事業所得、給与所得、雑所得、どれにあてはまるか確認した上で、収入として申告する必要があります。申告漏れがないようご注意下さい

国民全員に一律10万円が支給された特別定額給付金については、申告しなくても大丈夫です。一方、持続化給付金を申請して受け取った場合は、申告が必要です。自分が申告したのが、事業所得、給与所得、雑所得、どれにあてはまるか確認の上、手続きをお願いします。また、すでに申告を済ませた、という方もいらっしゃると思いますが、間違いに気がついた場合には、4月15日までなら「訂正申告」という形で申告内容を訂正。期限が過ぎてしまった場合には「修正申告 又は 更正の請求」という手続きが必要となります。詳しくはお近くの税理士さんに相談して下さい。