今回は、会社員など給料をもらっている人が、税金の調整によって12月分の手取り額が変わってくる 年末調整についてです。

まずは、あらためて、年末調整とはどんなものなのか、東京税理士会の増田和弘さんに 教えていただきます。

毎月の給与からは、所得税と住民税が天引きされていますが、従業員が納めるべき1年間の所得税は、所得に対して課税されます。そのため、1年の途中で従業員の給与が変更された場合は、所得が変わることから、課税額も変わります。また、所得からは控除できる金額があります。例えば、扶養家族がいたり、生命保険料を支払った場合には、所得から一定の金額が控除される制度があります。このような事柄を反映させて計算した所得税額と、毎月給与から控除された所得税額を比較すると、ズレが生まれます。そこで、年末調整を行う必要があるのです。

たとえば、所得税の場合、1年の途中で給与が減った場合は、当然、税金も少なくなります。なので、天引きされた額との差が生まれ、調整する必要があるわけです。また、12月に入って、生命保険会社からの保険料控除の証明書を会社に提出した方も多いと思いますが、それも、所得税を計算する「所得」から差し引かれる、ということですね。で、この年末調整、今年から変更点があるそうで、そのポイントを教えていただきます。

今年、基礎控除は、控除額がアップしました。「基礎控除」とは、所得税額の計算をする際に総所得から差し引くことができるもので、これまでの基礎控除額は、所得額に関わらず一律で38万円でした。この基礎控除について、所得が2400万円までの方は10万円増額され48万円になりました。控除額が増えて、減税になったということです。

また「未婚のひとり親控除」、が新設されました。これは「生計をともにしている子ども」がいれば、性別や婚姻歴に関係なく、控除が受けられるというものです。

今の解説では、基礎控除について、所得が2400万円までの方は10万円 控除額が増えて、減税になった、とありました。

しかし、「基礎控除」のほか、「給与所得控除」というものもあり、

この「給与所得控除」、給与収入が850万円以下の方は控除額が一律10万円減ることになりました。さらに 給与収入が850万円を超えると控除される金額は さらに少なくなります。つまり、給与収入が850万円を超える方は基礎控除で減税になったものの、給与所得控除では、実質増税となり、負担増、ということになります。

一方、合計所得850万円以下の人基礎控除による減税(10万円)と 給与所得控除による増税(10万円)が相殺されて、税額は以前と変わらない、ということ。

数字がたくさん出てきて、複雑ですね。来年 確定申告をする人にとっても、控除の変更点は重要ですので、疑問点は、お近くの税理士さんに相談してみるのがいいかも知れません。

今月は、東京税理士会の増田和弘さんに教えていただきました。ありがとうございました。