新型コロナ感染症拡大で様々な分野に大きな影響が出ていますが、「購入した住宅に予定より入居が遅れてしまった、」というような状況もあるようです。このような場合、住宅ローンの控除については、どうなるのでしょうか?今朝は、東京税理士会の石川典子さんに教えていただきます。

まずは、住宅ローン控除とはどんな制度なのか、解説いただきます。

個人が新築、または 建築後使用された事のない住宅を購入。そして、購入した日から半年以内にその住宅に入居し、その年いっぱい住んでいる場合、税金が安くなる、「住宅ローン控除」の適用が受けられます。住宅ローン控除の適用を受けられる期間は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合には、13年間。令和3年1月1日以降は10年間の適用となります。つまり今年12月31日までに入居した場合には、3年間長く適用を受けることができます。ただし住宅ローン控除を受けられるかどうかは、住宅の面積や住宅ローンの借入期間に条件があります。

新築、もしくは建築されたあと誰も住んでいない住宅を購入し、今年の年末までに入居した場合、住宅ローン控除が、13年間 受けられます。ここでいう住宅には、新築の一戸建てだけでなく、もちろん、新しいマンションも含まれます。

ただ、今年は新型コロナウイルスの影響で建築工事が遅れる場合もあるようですが、その場合はどうなるのでしょうか?

住宅ローン控除を13年間受けるには、原則として今年の年末までに入居する必要があります。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によって入居が来年になった場合でも、一定の場合には特例措置が設けられました。

例えば、外出自粛により完成期日が契約した日より延びた場合、住宅設備機器の納品が遅れたことなどが挙げられます。特例の適用を受けるためには、注文住宅の場合、今年9月30日までに契約が行われていること、いわゆる建て売りの分譲住宅やマンションなどについては今年の11月30日までに売買契約が行われることが必要となります。なお入居が来年となった場合には、住宅ローン控除の適用を受けられるのは、再来年の確定申告からとなります。

入居が来年になった場合でも、 一定の場合には特例措置があるとのこと。住宅ローン控除を3年間長く受けられるかどうかがかかっていますから これは、大きいですよね。詳しくは、税理士さんに相談されてはいかがでしょうか。今回は 新型コロナ感染症拡大によって住宅ローン控除にはどんな影響があるのか、東京税理士会の石川典子さんに教えていただきました。ありがとうございました。