今月は、令和元年の確定申告について、教えていただきます。令和元年度の確定申告は、新型コロナウイルス感染拡大のため、通常より1ヶ月遅い4月16日=つまり昨日までの期限となっていたわけですが、先日、新たな発表もありました。その情報も含めて、東京税理士会の髙柳 憲嗣さんに説明いただきます。
平成30年度までは、うっかり忘れていたなど期限後の申告となった場合には、本来の税金のほかに、無申告加算税 及び 延滞税がかかりました。無申告加算税は、原則として本来の税金に対して15%、20%の割合で加算されますが、税務署の調査を受ける前に、自主的に申告をした場合には5%まで軽減されていました。しかし、令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大によって、期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、本日以降も、柔軟に確定申告書を受け付けることとなりました。
令和元年度は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けて期限を区切らずに受け付けられます。国税庁は「柔軟に申告を受け付けるので、無理な外出をして税務署に来ることがないようにしてほしい」とコメントしています。それでは、確定申告で本来の税金より多く、または少なく納めてしまった...その場合の手続きは どうすればよいのでしょうか?
本来よりも多く税金を納めてしまった場合には、「更正の請求」という手続きによって税金が還付される場合があります。「更正の請求書」を提出し、納めすぎの税金があると認められた場合には、税金が還付されます。なお、「更正の請求」ができる期間は、原則として本来の申告期限から5年以内です。一方、本来よりも少なく税金を納めてしまった場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。この場合、新たに納める本税のほかに過少申告加算税 及び 延滞税がかかることがあります。過少申告加算税は、原則として本税に対して10%、15%の割合となりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をした場合には過少申告加算税はかかりません。
払い過ぎた場合は「更正の請求書」を提出し、これを税務署が検討。「納めすぎ」と認められた場合には、還付されます。ただし、請求ができるのは5年以内です。少ない場合には修正申告で、ペナルティがつくようですが、自主的に修正申告すれば、そのペナルティはつかない、ということです。