今朝は、来月から(つまり、来週火曜日から)増税となる「消費税」。その軽減税率について、東京税理士会の星雅典さんにあらためて、教えていただきます。

今回の改正で消費税率は一律増税ではなく軽減税率8%と、標準税率10%の二つの税率になります。 軽減税率の対象となるのは、「酒類」、「外食」を除く「飲食料品」。そして週2回以上発行される新聞を定期購読している場合です。駅売りの新聞などは軽減税率対象外です。

新聞の定期購読も、軽減税率なんですね。そして、「飲食料品」。どういうものが該当するのでしょうか?また8%の軽減税率対象外の「酒類」や「外食」の定義、かなり話題になっていますが、再度、確認しましょう。

軽減税率対象となる「飲食料品」というのは、食品表示法で定められていて、人の飲用、食用が対象となります。

また「酒類」とはアルコール分1度以上の飲料で、これらは標準税率ですが、1度未満は「飲食料品」となり軽減税率が適用されます。

例えばノンアルコールのビールやみりん風調味料は8%ですが、ビールや本みりんは10%です。テイクアウトや宅配については8%で、いわゆる外食やケータリングは10%になります。ただし店内飲食とテイクアウト等の価格設定については、お店によって対応がさまざまになりそうです。

なるほど、アルコール度数1度が 軽減税率と標準税率の分かれ目になるんですね。それに比べ外食では「イートイン」と「テイクアウト」の線引きが あいまいなようです。 そして今回の増税では、消費者に向けて、いくつかの対策が実施されます。

消費の下支えとして、現状では来年の6月までという期限付きですが、電子マネーやクレジットカードなどのキャッシュレス決済によって、消費者に2%または5%が還元されます。但し、既にキャッシュレス決済を導入していても改めて決済事業者を通じて加盟店登録をしていなければポイント還元の対象店舗とはなりません。

対象事業者はポスターやステッカーで判別することになりますのでご注意ください。また増税の影響を受ける低所得世帯や小さなお子さんがいる世帯には、プレミアム付商品券が準備されています。なお、プレミアム商品券の対象者は限定されていますので、お住まいの市区町村で確認して下さい。

いろいろなキャンペーンが行われるようですが、的確に情報を集めることがポイントとなりそうです。