今朝は、東京税理士会の増田 和弘さんに「自動車税」について 教えていただきます。クルマをお持ちの方、毎年のことですが、自動車税の納付書は届いていますよね。5月7日に発送されていますので、もうお手元にあると思いますが、支払いはすませましたか。まずは、自動車税の納付について、増田さんに教えていただきます。

自動車税は、毎年41日時点で自動車を所有している人に課税される税金です。自動車税は一部の自治体を除き、原則として5月31日、つまり今日が納付期限です。納付期限を過ぎてしまった場合についても、支払いは可能ですが、一定の利率で延滞金が発生します。また、7月はじめごろに督促状が来ますので、そこに記載されている期限までに納付すれば、大体の自治体では延滞金は発生しないようです。自動車税の支払いには、金融機関や都税事務所などの窓口、口座振替、コンビニ、クレジットカード、インターネットバンキングなど様々な納付方法があります。

自動車税は、乗用車の場合、総排気量によって金額が違いますが例えば、排気量が、1.5リットルを超え 2リットル以下の場合、自家用の場合は3万9500円、営業用の場合は9500円となっています。

今日が納付期限、ということは、その納付書があれば、今からでも間に合いますね。コンビニやクレジットカード、インターネットバンキングでも大丈夫というということですから月末で混雑する金融機関に駆け込む必要はありません。そして納付書が見つからなくても、督促状が来て、それで支払えば延滞金が発生しない、というのがおおよそのケース、ということですね。だからといって、そのまま支払わないままにしておくと、どうなるのでしょうか。

自動車税の督促状が来て、その期限が過ぎても支払わないときは、延滞金だけではなく、自動車や預金、給料などが差し押さえになることもあります。また、自動車税の滞納がある場合は、車検が通りません。そのためくれぐれも忘れずに納付しましょう!売ってしまった自動車でも、自動車税の納付書が届く場合があります。その場合は名義変更が行われていない可能性がありますので、確認してください。

督促状の期限を過ぎると、延滞金が発生するだけでなく、資産の差し押さえというケースが出てくるとのこと。 気をつけたいですね。そして自動車を売ってしまってから自動車税の納付書が来るというケースは、その自動車を買った側が 名義変更をしていない可能性があるということ。もしも、売った車に対して納付書が届いた場合は、このあたりをご確認ください。

今月のワンポイント解説は、「自動車税」をテーマにお送りしました。東京税理士会の増田 和弘さん、ありがとうございました。