毎月1回、税についての「頼れるパートナー」として、税理士さんによるわかりやすい税のワンポイント解説をお届けしています。

今回のテーマは、2019年、来年の10月から「消費税」が10%に引き上げ。それにともない導入される「軽減税率」についてです。実施まであと1年にせまり、何かと話題ですが、どういう制度なのでしょうか。 東京税理士会の山田 和江さんに教えていただきましょう。

来年10月から、消費税率が10%に引き上げられますが、同時に食料品などに軽減税率が導入され、8の税率が適用されます。軽減税率が適用されるモノは、外食とビールなどの酒類を除く食品や飲料、そして新聞も対象となります。新聞については、週2回以上発行され定期購読契約によって購入する場合です。軽減税率が適用される食料品ですが、例えば、同じ水でも、ミネラルウォーターは軽減税率の8%、自宅の水道水は10%となります。また飲食店でのテイクアウトや、出前、そして宅配は、軽減税率が適用されますが、飲食できる施設のあるお店で、同じ食品をイートインした場合や、ケータリングは10%の消費税率となります。食料品を販売する業者は、消費者のイートインとテイクアウトの選択によって納税する消費税額が異なります。

外食、そして酒類以外の食料や飲料、月決めの新聞は8%の消費税。それ以外は10%になる、ということですね。ただ、、、お店で食べるのは10%。テイクアウトや出前は8%で、それを区分するというのは、かなり大変ですよね。また、この「軽減税率」、飲食店や食料品販売店以外の業種などは、どう関係してくるのでしょうか。

一般の業種でも、お茶などの食料品の購入や、お中元としての食料品の詰め合わせ等にも軽減税率が適用されるので、仕入や経費を軽減税率が適用されたものと、そうでないものとを区分することが必要です。

原則として消費税は、「課税売上」にかかる消費税額から「課税仕入れ」にかかる消費税額を引いて算出して申告と納税を行います。「課税仕入れ」とは、消費税の課税対象となる仕入や経費になどの支出額をいい、この課税仕入れかにかかる消費税額を控除するためには、帳簿の記帳と請求書や領収書等の保存が義務付けられています。

軽減税率の導入によって、仕入れや経費を記帳する帳簿に軽減税率の対象かどうかを記載すること、保存する請求書等には税率の区分ごとの明細の記載が求められることとなりました。

消費税を申告する業者の場合には、軽減税率の8%と それ以外の10%について区分しなければならないので、一般の会社も 手間が増えることになるわけですね。まだ1年先のこととはいえ、どんな準備が必要なのでしょうか。

飲食店などでは、テイクアウトかそうでないかを判別するシステム、軽減税率の対象となるかどうかを区分した明細と、その税額を表示した請求書などを発行するためのレジや会計ソフトを準備をしなければなりません。その他の業者は、経費などを帳簿に記帳する場合に税率の区別ができるように準備を行ってください。

経理上、軽減税率とそうでないものを区別するシステムや、帳簿に記帳する経費の税率区分など、準備をはじめなくてはいけない、とのことですね。今月のワンポイント解説は、来年の10月から導入される「消費税」とそれにともなう「軽減税率」についてお送りしました。東京税理士会の山田 和江さん、ありがとうございました。