毎月1回、税についての「頼れるパートナー」として、税理士さんによる税のワンポイント解説をお届けしています。今朝はリスナーのYUKIさんからの質問です。

「昨年フリーランスになったので 今年初めて確定申告をしますが、白色とか青色とか、どうすればよいでしょうか。そしてどこまで経費が認められるのか など 色々調べていますが、戸惑っています。」

ということなのですが...今回は、東京税理士会の足達信一さんに教えていただきます。

そもそも、青色申告とは どういうものなのでしょうか。

青色申告制度は、一定水準の記帳をし、これに基づき正しく申告すると、所得税の計算について有利な取り扱いが受けられる制度のことです。この制度を利用する場合は、事前に届出などの義務もあるので、注意が必要です。必ず納税地の所轄税務署長に、「青色申告承認申請書」をそれぞれの期限までに提出する必要があります。この届出を提出しない場合には青色申告とならず、自動的に白色申告になります。

「青色申告」は、取り引きを細かく記載する必要がありますが、最高で総所得金額から65万円という特別控除があります。「白色申告」は、「青色申告」にくらべ 手間はかかりませんが、特別控除がありません。

例えば、フリーランスの方。何も申請しなければ、「白色申告」となります。申請の「期限」は、これまで白色だった方が、青色に切り替える場合は3月15日まで。新規に開業した方は、開業から2ヶ月以内がおおまかな目安です。

ご質問のYUKIさんは、昨年フリーランスになられた、ということで2ヶ月以上は確実にたっているので、申請をされていないと今年度の、青色申告は難しいかもしれませんね。来年度にご検討を、ということになりますが ...では、この「青色申告」、どんな人が対象になるのでしょうか。

不動産所得・事業所得などのある方で、記帳を行い、確定申告書と共に、貸借対照表と損益計算書を提出する必要があります。また、サラリーマンの方でも、不動産所得などのある方は対象になります。

サラリーマンでも、例えば、マンションを賃貸に出していて、家賃収入がある不動産所得という方などは、青色申告ができます。所得金額から最高65万円の控除という有利な取り扱いがある、青色申告ですが、具体的なメリットを あらためて 教えていただきます。

青色申告で適正に申告した方に限り、最高65万円を総所得金額から控除できます。その他にも、赤字の金額がある場合は、その赤字の額を翌3年間にわたって繰越して、その後の所得金額から控除できるのも、メリットの一つですね。これ以外にも、その事業の中で一定額を必要経費として認められるケースもございますので、税理士にご相談ください。

青色申告は、白色申告とは違って、ある程度の経理の知識も必要、ということなので、ちょっと難しいな、という場合は、税理士さんにご相談ください。今月のワンポイント解説は、YUKIさんからのご質問にこたえて青色申告について お送りしました。