「自転車にも青切符で反則金適用」(新聞各紙)

警察庁はきのう、自転車による交通違反について通称「青切符」と呼ばれる反則切符を出す「交通反則通告制度」の対象にする方向で検討を始めました。青切符は反則金を納めれば刑事罰を科されないというものです。現状は自転車では悪質な違反に限り刑事罰の対象となる通称「赤切符」の交通切符だけで対応していますが、交通ルール違反が目立ちより実効性のある制度に改めるべきだと判断したものです。

自転車が歩行者にけがを負わせるといった事故が増加しています。このため警察庁は、自転車の違反の取り締まりを強化し、従来は現場で警察官による指導警告にとどめていた違反でも、悪質、危険なものについては積極的に赤切符で取り締まるようになりました。自転車の交通違反の検挙件数は、昨年は2万4549件で、10年間で3.4倍に増えましたが、ほとんどが赤切符による処理となっています。ただ警察から赤切符を受け送検されても、現状で起訴や略式起訴、つまり裁判所で刑事罰を課されて前科となるのはごく一部です。

道交法が規定する自転車の違反行為は多く、現在の「赤切符」では信号無視や一時不停止、遮断機が下りた踏切への立ち入りなどとなっています。警察庁は青切符の対象にした場合、どういった違反にどう適用するか、運用方法を検討する予定です。

また反則金の金額については、車の種類でもっとも反則金が低額の原付きバイクを超えない範囲で設定する方針。そして自転車は運転免許が不要で子どもも乗るため、取り締まりの対象年齢も検討していくことになります。