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そしてピックアップしたのは今朝の朝日新聞の記事からです。
「郵便貯金で貯めたお金が引き出せない!?」
貯金をして預けたまま権利が消えてしまうという郵便貯金が増えているそうです。郵便貯金には民間銀行での「定期預金」のような「定額預金」がありますが、満期になるとその後およそ20年までの間に引き出しをしなければならないということが、郵便局が民営化される前の法律で決まっていているんです。郵便局からこの管理を引き継いだ組織からは、権利が消えるので貯金の引き出しを促す手紙を出しているのですが、なんと8割が貯金の持ち主に届いていないということがわかりました。引っ越しや市町村統合などにより最初に登録された住所と違うケースなどが原因ではないかとされています。その金額はここ数年で増えていて、昨年度は11万7000件の457億円にもなっています。
例えば両親が子供の頃にお年玉を「定額貯金」にしたままということもありますよね。多くの貯金の持ち主や相続して権利を持つ人が、その存在に気づかずにお金をなくしているかも知れません。
そして権利が消えるのは10年で満期となる「定額貯金」が中心で、銀行の普通預金にあたる「通常貯金」は、ゆうちょ銀行が引き継いでいます。民間の銀行預金と同じように引き出せなくなってしまうことはありません。
この状況は2037年まで続く見通し。これから権利が消える人のうち数十万人分の住所が今も不明のままだとのことです。もう一度チェックをした方がよいかも知れません。
「最後にいちばんいいものをとっておいて」といっても...貯めた貯金が使えなくなってしまうのでは意味がないですよね~。朝日新聞の独自取材記事で、民営化前に郵便貯金の「定額預金」で貯めたお金をそのままにしておくと引き出せなくなる、というリマインドについてお送りしました。