「音楽教室での演奏に著作権料支払いは必要!?」

音楽教室でのレッスンで講師や生徒が楽曲を演奏する時に、教室はその楽曲の著作権料を払わなければならないのか。JASRAC(日本音楽著作権協会)が徴収する方針に対して、音楽教室を運営するおよそ250の団体・事業者がこの点を争っている訴訟が注目されます。

一審の東京地裁は、講師と生徒の双方の演奏について「支払う必要がある」と判断。

二審で知的財産権に関する事件を専門的に取り扱う裁判所の知財高裁では、講師の演奏のみ「支払う必要がある」としました。最高裁は7月、一、二審で結論が分かれた生徒の演奏に論点を絞って上告を受理。講師については音楽教室側の敗訴で決着しました。

最高裁第一小法廷はきのう双方から意見を聞いたうえで結審し、1024日に判決が下されることになりました。

演奏に伴う著作権料をめぐっては、直接の演奏者でなくても「演奏を管理して利益を得る施設などは支払う必要がある」とする最高裁判例が存在します。カラオケスナックで音源を再生して客や従業員が歌う場合、店の経営者が著作権料を支払う、とする判決で、「カラオケ法理」と呼ばれています。

昨日の弁論でJASRAC側は、「カラオケ法理」のロジックで「生徒は講師に指導・指示されて演奏するのだから、音楽教室は生徒の演奏を管理している」ので教室が著作権料を払うべきだと主張しました。そして一方の教室側は「用意された音源などではなく、生徒が演奏をするのだから、著作権料を求めるのは社会的理解を得られない」と反論しました。