「子供が親を知る権利に道筋」(朝日新聞)
第三者から提供された精子や卵子で妊娠をめざす生殖補助医療について、日本産科婦人科学会がきのう、提供者の情報の管理などを担う公的機関の設置を国に求める提案書をまとめ「こども家庭庁」創設を取り仕切る野田聖子担当相に提出しました。生まれた子どもが遺伝上の親を知る「出自を知る権利」を保障するうえで、公的機関が関与する必要性があるとしています。
提案書は国がこども家庭庁などに公的な機関を設置、精子や卵子の提供者や提供を受けた夫婦の氏名、連絡先を保存することを要望しています。現在提供精子による人工授精は容認していますが、提供精子や卵子による体外受精や顕微授精は実施を控えるよう求めている。しかし実施するクリニックも出てきています。
精子提供で生まれた子が成人になり、提供者の情報を知りたいと希望するケースも明らかになっています。
海外では、提供者の情報を保存、子どもが望めば開示する制度を整備している国もあのます。日本では、こうした医療に関連した親子関係を定める生殖補助医療法が2020年12月に成立したが、出自を知る権利は「2年をめどに検討する」と先送りになっている。