「仕事上のハラスメント禁止条約きょう発効」

働く場での暴力やハラスメント(嫌がらせ)を撤廃するための条約が今週、スイス・ジュネーブで開かれていた国際労働機関(ILO)の年次総会で採択。仕事の上でのセクハラ・パワハラを禁じる初めての国際基準となります。

条約は仕事での暴力とハラスメントを「身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こす、または引き起こしかねない、様々な受け入れがたい振る舞いや慣行」と定義しています。性別を理由とした暴力やハラスメントなどを含み、職場だけでなく出張中や通勤中の行為、SNSなどによるやりとりも対象です。加盟国には暴力・ハラスメントを禁止し、使用者に防止措置を求める法整備や被害者の保護・救済を義務づける、としています。

日本では5月下旬、企業にパワハラの相談窓口設置などを義務づけるという改正労働施策総合推進法が成立しました。しかし今回の国際条約が求める、ハラスメントを直接禁止したり、制裁したりする規定はないため、条約は批准しておらず、さらなる対策が必要になります。