「盗撮被害にご用心」(日本経済新聞)

ビデオカメラが一般に広く行き渡った1990年代から駅や路上などで盗撮が頻発。しかし各都道府県が迷惑防止条例による規制に乗り出しました。近年は高性能なスマホのカメラ機能や小型カメラの普及がすすみ、様々な場所での卑劣な行為を可能にしています。そして「盗撮は公共の場所で行われるもの」という常識は変化してきています。警察庁によると、2010年に1741件だった条例による盗撮の摘発は19年に3953件と倍増しました。しかし「立件に至らない事案も多い」といい、被害の実態はより深刻とみられる。

そもそも迷惑防止条例では公共の場所として「誰でもが立ち入ることができる場所」と定められ、会社や学校、ホテルなど、出入りできる人が限られるため公共の場所には当たらない、と解釈されることになるようです。

法定刑がさらに重い建造物侵入容疑での摘発を検討しても「従業員や宿泊客などの場合は、罪に問うのは難しい」となるとのこと。

※駅のエスカレーターでは盗撮注意という貼り紙を見かけます

銀行の窓口やATMなどでは携帯禁止という注意喚起もあります

のぞき見という軽犯罪では迷惑防止条例より罰則がはるかに軽いという矛盾やそもそも自治体によって条例の運用がないなど規制が異なる場所もあります。専門家は「盗撮は悪質な性犯罪の一つ」で「禁ずべき行為や罰則を国が法律で明確に定める必要がある」とコメントしています。