今月のテーマは、スマホによる確定申告です。

確定申告は、毎年216日からはじまりますが、所得税を還付してもらえる申告については、1月上旬から受付を開始していて、今からでも手続ができます。さらに、国税庁のホームページなどでも告知されているように、今年から スマホ申告がさらに便利になったようです。東京税理士会の長濱栄子さんに解説いただきます。

まずは、確定申告をスマホでおこなう方法、教えてください。

まずは、スマホで「確定申告」と検索し、国税庁のホームページから、確定申告作成コーナーにアクセスします。次に送信方法を選択します。マイナンバーカードがあれば、今年からマイナンバーカードをスマホで読み取るだけで先に進めます。 e-Taxを過去利用されている方は「IDとパスワード」の入力でも進めます。続いて、収入と控除の項目に金額を入力します。今年から、お手元にある給与所得の源泉徴収票をスマホで撮影すれば、情報の手入力をすることなくシステム取り込まれ、大変簡単になりました。年末調整後の源泉徴収票であれば、収入項目も、控除項目も入力ミスなどなく金額が反映されます。申告手続は専門用語が多くて分かりづらいので、かなり便利です。そしてe-Taxで送信して完了です。

スマホで源泉徴収票を撮影すればOK!!これは確かに便利です!!ちなみに、スマホでの確定申告、どのような人が対象なのでしょうか?

スマホ申告のできる人は、サラリーマンなどの給与所得者と、年金所得者です。原稿料などの副収入がある場合や、生命保険の満期保険金などを受け取った場合も対象となります。また、令和3年中に一定額を超える医療費を支払った人や、ふるさと納税をした人でワンストップサービスを利用しない人が所得税の還付申告をする場合も 対象となります。さらに、株式投資をされている方について、令和3年分からは、上場株式などの売買や配当などの収入金額が記載されている特定口座 年間取引報告書の入力もスマホでできるようになりました。

税務署へ出向くことなく、スマホの画面を見ながら手続きをすることができるのは、便利ですね。今年は、是非、スマホで還付申告をしてみてはいかがでしょうか。今月は、スマホによる確定申告について、東京税理士会の長濱栄子さんに 教えていただきました。ありがとうございました。