来年の確定申告に向け、記入の方法、そろえるべき資料など、手続きに不安がある方も多いと思います。そこで、来月から、「無料申告相談」が実施されます。これについて東京税理士会の岡本恭子さんに教えていただきます。まず、「無料申告相談」は、どのような内容で、どんな方が対象になるのでしょうか。

東京税理士会では都内にお住まいの方の確定申告を支援するため、毎年、無料の相談会を開催しています。都内およそ130か所の会場で、税理士が無料で相談に応じています。相談の対象者は、年金や給与所得がある方で、医療費控除や寄付金控除などの還付を受けたい方、また2か所以上の給与がある方です。そして事業や不動産貸付を行っている方で、前の年の所得が300万円以下、一昨年の消費税抜きの課税売上高が3000万円以下の方です。ただし、土地や建物の譲渡、株の取引がある方、相談内容が複雑な方は対象外ですので、お近くの税務署でご相談ください。

一般的に、給与所得のみの方は、会社で年末調整を行うので申告は不要ですが、医療費控除や寄付金控除などの還付は、確定申告しないと受けることができません。また、事業を行っている方では、前年の所得が300万円以下、一昨年の消費税抜きの課税売上高が3000万円以下という方、ということになるわけですね。確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日まで、となっていますが、では「無料相談」はいつからはじまって、どのように申し込めばよいのでしょうか?

「無料申告相談」の期間は、会場によって異なりますが、早い所では1月25日から始まりますので、お住まいの自治体の広報誌や税務署のチラシなどで日程をご確認ください。例年、多くの納税者の方に利用いただいていますが、今回は会場での密を避けるために、事前申込制となっています。申込方法は、ネットと電話で、事前に会場、日にち、時間帯を申込みます。申込電話番号や申込サイトについては、広報誌やチラシに掲載されていますのでご確認ください。電話申込は混み合うことが予想されますので、パソコンやスマートホンからネットでの申込をおすすめします。

従来は空いている時間を見計らって、相談会場に訪れるという方式でしたが、今回は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事前申込制になるとのこと。早いところで1月25日から、ですから、自治体の広報誌や税務署のチラシでお近くの会場、日程、申込電話番号やサイトを確認しましょう。

電話番号の間違いには、お気をつけください。今月は、確定申告の「無料申告相談」について、東京税理士会の岡本恭子さんに 教えていただきました。ありがとうございました。