今朝は、リスナーのJuke Boxさんからの質問です。

「今年10月から手続きがはじまるインボイス制度について教えて下さい」ということなのですが、今月はその概要について、東京税理士会の森 一郎さんに教えていただきます。まずは、「インボイス制度」とは、どんなものなのか?その仕組みを教えてください。

事業者が納める「消費税」は、モノやサービスを売上げたときに預かった「消費税」から、仕入や経費にかかった「消費税」を差し引くことによって、納付税額を計算します。これは以前からの仕組みですが令和元年10月に消費税が原則税率10%と軽減税率8%の複数になったため、商品ごとの消費税率や消費税額がわからないと、正確な納付税額の計算が出来なくなりました。

現行の請求書などは、商品ごとの消費税率や消費税額が記載された請求書を作ることで、計算ミスなどを防いでいます。インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには、請求書の記載事項に加え、事業者番号が記載されたインボイスが必要になります。令和5年(再来年の)10月からは、仕入先から「インボイス」の交付を受けて保存する必要がでてきます。

2年後に導入される、この「インボイス」ですが、モノやサービスの売り上げと、逆に自分が支払う仕入れの両方で、請求書や納品書などの「インボイス」が必要となる、ということ。

経理ご担当の方には作業が増えることになると思いますが、たとえば、フリーランスなどで、売り上げが1000万円以下の場合、これまでは、免税となっていたので、消費税は計算していなかった方もいらっしゃると思います。「インボイス」は、そうした方も対象になるのでしょうか。

「インボイス」を発行するためには税務署にインボイスの発行事業者として、登録する必要がありますが、従来免税だった、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は申請なしには発行事業者になれません。一方消費税を納める課税事業者にとっては、「インボイス」を発行できない免税事業者との取引は、仕入の税額控除を受けられないデメリットが生じるため、取引先を変える要因の一つになってしまうかもしれません。これを避けるためには、基準期間の課税売上高が1000万円以下の免税事業者であっても、自ら課税事業者となったうえで、発行事業者の登録申請を検討する必要があります。登録申請書は令和3年10月1日から提出可能となります。

「インボイス」を発行するための登録申請書は、今年の10月1日から提出可能となりますが、課税売上高が1000万円以下の事業者、フリーランスの方は、今から制度による影響を考えておく必要がありそうですね。*より詳しくは、お近くの税理士さんにご相談ください。