今回は、新型コロナウイルスの経済対策での「給付金」や「協力金」について。

税金がかかるものと 税金がかからないものがある、ということなので、そのあたりのことを東京税理士会の山田和江さんに教えていただきます。まず、非課税となるのは、どんなものでしょうか?

特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金は非課税です。国などから支給される助成金は、所得税の課税対象となりますが、コロナウイルス感染症の影響で支給されるこの給付金は、課税されないことになりました。

また、家主から家賃を値引きしてもらった場合、借家人、家を借りている人は値引きという利益を受けたとして課税対象となります。そして、家主は、原則、値引きした分が寄付金として課税対象になります。

しかし、借家人がコロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業の継続が困難となるおそれがある場合、または、借家人の支援を目的として賃料を減額したことを書面で交わしている場合には、家を借りている人が値引きされた分は、課税対象となりません。また家主は値引きした分を、寄付金ではなく全額経費として取扱います。

物件を借りている人が、家賃を値引きしてもらった場合は、 課税対象。 値引きをした家主の側も、値引きした分が、寄付金として課税対象。 ただし、借りている人の支援を目的にした値引きで  それを書面で交わしていると、借りている人は課税対象にならず、貸している側も経費として扱える、ということでした。 一方、課税対象になるのは、どのようなものがあるのでしょうか?

課税対象となるのは、昨年に比べ売上が大幅に減った事業者に交付される「持続化給付金」。事業活動を縮小した事業者が、雇用を維持するために従業員に支払う休業手当を、国が肩代わりする「雇用調整助成金」。地方自治体が、休業や営業時間短縮要請などに応じた事業者に対して独自に支給する「休業協力金」。家賃・地代の負担を軽減する「家賃支援給付金」。これらは企業なら法人税、個人事業主なら所得税の課税対象です。受け取った金額を収入として計上し、そこから経費などを差し引いた所得に税金が計算されることになります。ただ、所得が赤字の場合には、法人税や所得税は課税されません。また、これらの給付金や助成金の消費税は課税されません。

国だけでなく自治体によって、さまざまな給付金などが 今後も検討されていますので、最新の情報はチェックしておきたいですね。詳しくは、税理士さんに相談されてはいかがでしょうか。