今月は、新型コロナウイルス感染症の影響によって納税が困難な場合の制度について東京税理士会の沖本 広成さんに教えていただきます。今回、「納税の猶予」、つまり先送りしていいという特例がもうけられたそうですが、まずは、これについて解説お願いします。

納税の猶予制度は、事業の継続や生活が困難な場合や災害で財産を損失した場合などの事情により、 最大1年間、税金の支払いが猶予される制度です。そして、この度、新型コロナウイルスの影響によって収入が大幅に減少している方に向けて、延滞税がかからず担保も不要な、納税の猶予の特例制度が創設されました。対象になる方は、法人と、給与所得者を含む個人で、毎月定期的に収入がある方々です。条件が2つあって、まず 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日以降のある期間の収入が前の年の同じ時期と比べ、概ね 20%以上 減少していること。 そしてもうひとつは、一時に、つまり、一度に全額の納税を行うことが困難であること。この2つの条件を満たした方が対象となります。また、 猶予対象となる税金は所得税、法人税、消費税など 基本的にほぼすべてのものが対象になります。

今のコメントにあった、「納税を行うことが困難かどうか」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮して適切に対応することになっているそうなので、各国税局の猶予相談センター、または東京税理士会のホームページを ご覧いただき、個別に電話でお問い合わせください。なお、納税の猶予制度は、納税の期限後に分割して納税ができるようになる制度で、税金の支払いそのものが免除されたり、 支払った税金が還付されたりする事はありませんので、ご注意ください。さて、では、この「納税の猶予」については、どのように申請の手続きを すればよいのでしょうか?

まず対象となるのは、 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに期限がくるほぼすべての税金になります。それらの中で、 既に期限が過ぎていて支払っていない税金についても、さかのぼってこの特例を利用することができます。

申請の期限は令和2年6月30日、または、その税金の支払い期限のいずれか遅い日までに届出が必要です。申請書のほかに、収入と現金や預金の状況が分かる資料も合わせて提出が必要ですが、これは売上帳と現金出納帳や通帳のコピーなどになります。

申請書以外の資料について、提出が難しい場合は提出された申請書に基づく問い合わせの際に 口頭による回答でも可能です。

この申請については、郵送 または eTaxで、ということですが、書き方が難しいなど わからないことが多い場合には、税理士さんの代理申請による提出も可能となっていますので、税理士さんに相談されてはいかがでしょうか。今月のワンポイント解説は、新型コロナウイルス感染症の影響によって納税が困難な場合の 猶予制度について、東京税理士会の沖本 広成さんに教えていただきました。