今月は、リスナーのみずほさんからの質問にお答えいただきます。質問の内容をご紹介しましょう。
「去年12月の給料の手取り額ですが、例年は増えていたのに、去年は減ってしまいました。年末調整で配偶者控除を受けることができなかったということですが、これはどういうことなのでしょうか?今年も減ってしまうのでしょうか」
JK:この質問に回答いただくのは、 東京税理士会の庄司 雅さんです。 まずは、年末調整、について、あらためて教えてください。
年末調整というのは、会社が毎月のお給料から天引きした源泉徴収税額を、たとえば扶養家族の有り無しや、配偶者の収入の大小など、それぞれの事情に合わせて計算し直して、最終的な税額を計算し、天引きしすぎた税金を戻したり、不足の税金を徴収したりするという、手続きのことをいいます。天引き額は 配偶者の有無や扶養している人の数をもとに決められていますから、その人個人の配偶者や扶養家族をきちんと把握していないと天引き額を正確に決めることができません。情報がきちんと伝わっていないと、還付されるはずがさらに引かれてしまう、ということが起きます。
JK 会社に正確に情報を伝えておかないと、還付されるはずだったのに、さらに引かれてしまうという恐れがあるということですね。
ポイントとしては、1年の途中に、個人的な事情に変化があった場合も、その都度、会社に報告する必要があります。例えば、ご結婚された、とか、お子さんが生まれたとか、そういう場合ですね。で、今回のみずほさんのケース、年末調整で配偶者控除を受けることができなかったということですが、こんな状況も考えられます。
配偶者控除にはいくつかの要件があります。大まかにいうと、控除を受ける本人の所得の条件と控除の対象となる配偶者の所得の条件とがあります。よく言われる収入103万円以下というのは控除をうける配偶者側の所得の条件ですが、平成30年分の年末調整からは控除を受ける本人の所得の条件が加えられ、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除が受けられなくなりました。
つまり、みずほさんの旦那さんの所得が、1000万円超える場合も 配偶者控除が受けられない、ということですね。そのあたりもチェックしてみてください。