今月は、スマートフォンによる、税金の申告手続きについてお送りしますが、確定申告については、きのう情報が出ましたので先にお伝えしますと、

【国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、4月16日までにすると発表しました。】

国税庁によると、毎年、全国でおよそ400万人が期間中に税務署へ相談や申告に訪れるそうで、期間延長により、混雑の緩和をはかります。さらに!スマホでの申告も広く呼びかけています。今年からは、スマホによって申告できる範囲も広がった、ということで、詳しく教えていただきましょう。解説いただくのは、東京税理士会の 楠元克成さんです。

インターネット経由での税金の手続き、そして、スマホによる手続きについて教えてください。

「国税庁ホームページ」では、パソコンやスマートフォン上で、画面の案内に従って、金額などを入力すると確定申告書などの申告書が作成できます。また、e-Taxという仕組みを使えば、インターネットで、各種の申告、申請、納税が完了できます。

さらに、今年からは、スマホでの申告が利用しやすくなりました。これまでは、スマホから申告するためには、税務署に顔写真付きの本人確認書類を持っていくなどの方法で、ID・パスワードを発行する手続が必要でした。しかし、今年からは、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマホがあれば、ID・パスワードを発行していなくても 申告が可能になりました。

去年までのスマートフォンでの申告は、一度税務署に出向いて本人確認手続きが必要だったのが、不要になるということですね。

このスマホでの申告の方法、利用できる機種などについては、国税庁ホームページの「スマートフォン×マイナンバーカードでe-Tax! 進化するスマート申告!」のコーナーをご確認ください。

先ほど、見てみたら、代表的なスマホの機種はほとんど対応しているようです。また、コメントにもありましたが、スマホからの手続きだけで済ませるには、マイナンバーカードも必要となります。そして、スマートフォンで申告できる範囲も広がったということですが...。

スマートフォンでの申告を利用できる対象者の範囲も広がりました。従来は1ヶ所の勤務先から給与を支給されている方だけが利用可能でしたが、今年からは、複数の勤務先から給与収入がある方、年金収入や副業の収入がある方、生命保険の一時金などの収入があった方も利用が可能になりました。さらに、医療費控除など全ての所得控除、例えば災害での損害についての雑損控除も入力が可能です。

もう一度、ポイントをおさえますと、これまでは、1つの勤務先から給与を支給されている方だけが対象でしたが、今年からは、例えば、副業をしていて、その収入がある方なども対象となった、ということ。

また、多くの方が該当する、医療費控除。医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に受けられます。

これも含めた全ての所得控除について、スマホでの申告が可能となっています。今月のワンポイント解説は、スマートフォンでの確定申告について、東京税理士会の 楠元克成さんに教えていただきました。