今朝は、東京税理士会の小林美佳子さんに「上場株式の配当の申告」について、教えていただきましょう。株式を持っている上場会社から、配当金についての書類が届いた、3月末決算の会社では、そういう方もいらっしゃると思うのですが、これについて税金の手続は必要なのでしょうか?

上場会社の株式の配当については、原則として支払われる段階で、国税が15.315%と地方税が5%の、合計20.315%の税金が源泉徴収されていますので、特に何もしないでも大丈夫です。ただ株式の配当の申告には、今お話しした申告不要制度の他にもいろいろな方法があります。

上場会社の株式の配当については、税金が源泉徴収されているので 手続きは不要、これを、申告不要制度と言うんですね。あと、例えば最近よく聞くNISAという、株式の配当などが非課税になる証券口座があります。この場合はどうすればよいのでしょうか。

NISAというのは、少額投資非課税制度の愛称ですが、NISA口座を作って、そこで購入した株式などの配当や売買益が非課税となる制度です。年間120万円までの購入額で、非課税期間は5年間となっています。

NISA口座で購入した株式の配当を非課税とするには、配当もNISA口座で受け取らなければいけません。

NISA口座で受け取る為には、事前にその専用口座を登録する必要があります。配当の受取方法には、配当金領収証を受け取って銀行などで現金化する方法や、銀行口座に振り込んでもらう方法など、大きく4つの方法があるのですが、手続については、証券会社などでご確認ください。

NISAの場合は年間120万円までの株式の購入額で、非課税となる期間は5年間。この場合のNISA口座の手続は証券会社で登録する、ということですね。そして配当の受取方法についての手続きも 証券会社での登録になるわけですね。さて、株式の配当金についての税の申告。最初に教えていただいた「申告不要制度」以外の申告方法は、どんなものがあるのでしょうか? 

株式分離課税制度といって、株の売買の損益などと一緒に株式に関する所得だけを分けて申告する方法。そして総合課税制度といって、給与所得などと合計で申告する方法など、大きくわけて3つの方法があります。例えば総合課税制度を選んだ場合は、配当控除という税額控除が受けられます。ただしの人の他の所得の状況や、家族の扶養になっているかどうかなど、条件によって、得になる申告方法が全く異なってきますので、その計算や内容については、税理士にご相談されるのが良いと思います。

「申告不要制度」以外には「株式分離課税制度」と「総合課税制度」があるとのこと。配当を受け取る本人の所得状況によって異なるメリットがある、ということですので、詳しくは税理士さんに相談、ですね。

今月のワンポイント解説は「上場株式の配当の申告」をテーマにお送りしました。