今回は、リスナーのマサキさんからの質問にお答えいただきます。質問は、「家を相続する場合、どのような税金がかかるのでしょうか?」という内容。詳細がありまして、「まず相続するのは、マサキさんの奥さまのお母さまが住んでいた家で、奥さまには妹さんがいらっしゃいます。この場合の相続税の計算方法について知りたい」ということ、 今朝は、東京税理士会の風里谷 豊さんに教えていただきましょう。

一般的に相続は、基礎控除額を超える遺産がある場合に、原則として税金を払う事になります。基礎控除額は600万円に相続する人数をかけて計算した金額に3000万円を加えて計算します。奥さまのお父様が亡くなっているならば、相続人は奥さまとその妹さんの2人ですから、4200万円を超えるならば申告が必要となります。なお、この金額は法律で決められた計算方法で求めた金額で、一般的な物件の価値とは少し違います。もし4200万円を超えてしまった場合にも、 小規模住宅地控除という制度を利用すれば、お母様が住んでいた家は一定の場合に、評価額を引き下げる事ができます。引き下げをするためには申告をしなければなりませんが、申告する事で結果、税金を払わないで済ませる事が出来ます。

今回のご相談のケース、相続するのは、マサキさんではなく、奥さまとその妹さんのお二人です。義理のお母さまの家が、600万円×2人 プラス 3000万円の4200万円、これ以上の評価額の場合に相続税がかかる、ということなんですね。

4200万円を下回っていれば、相続税がかかりません。また、「小規模住宅地控除」という制度があって、申告することでその評価額を引き下げることができる、ということで、これは覚えておきたい制度です。そしてもう一つ質問がありまして、「その家を売らずに空き家にしておく場合、相続税の額は変わるのでしょうか?」

家を空き家にしたままでも、さきほどの小規模住宅地の特例を受ける事ができる場合があります。ただし該当しないケースでは、本来の相続税の計算をする事になります。また相続手続きが済んだ後ならば、賃貸に出してもかまいません。ただし固定資産税については、住宅として利用している場合には税金が最大6分の1となる制度がありますが、自宅として住んでいない空き家の場合は、この制度を受けることが出来ません。最近は空き家が社会問題になっていますが、賃貸に出さずに処分した時に受けることができる特例制度が新たに設けられましたので、税理士に聞いてみてください。

「小規模住宅地控除」については、空き家にしたままだと、その特例が使える場合と、そうでない場合がある、ということですね。そして、空き家のままにしておくと、固定資産税の額が変わってくるので要注意です。また、処分したときの特例制度もある、ということで、ここは税理士さんに相談するのがよさそうです。