今朝の朝日新聞が取り上げている「ネット選挙の注意点」について新型コロナウイルスで行動も制約されがちな中、2013年にスタートした、選挙におけるインターネットの役割は重みを増しています。

SNSを中心に一般有権者による投票呼びかけをなどの「応援」も、使い方次第では、法律違反になることもあるとのことです。

まずツイッターやLINE、フェイスブックに街頭演説の動画をアップしたり、「○○候補に投票を」といった文章を投稿したりできるのは、投票日前日の4日まで。投票日当日の5日になれば、投稿はもちろん、過去の投稿をリツイート(引用)することもできません。

また年齢も要注意で、ネットに限らず18歳未満は選挙運動が禁じられています。

「○○候補を落選させるべき」と訴える「落選運動」は認められていますが、悪質な誹謗中傷や候補者についてウソの情報を公にする、つまり自分で書く、リツイートについては、処罰される可能性があります。

また一般の有権者は、電子メールを使った運動は禁止。使えるのは、候補者や政党などに限られていて、候補者から届いた「□□に一票をお願いします」といったメールを、転送することもできません。しかしLINEや、フェイスブックのメッセージ機能での呼びかけは可能ということです。

ネットでの選挙運動について専門家は、「有権者も選挙運動のルールを理解する必要がある」と注意を促す一方で、投票呼びかけがSNSならできて、メールではできないといった制度については「ネット利用の実情に合っていない。法改正も視野に入れて議論をすべきではないか」と語っています。