LGBTQ(性的少数者)が職場で抱える問題に裁判所の判断

(新聞朝刊各紙)

戸籍上は男性であるものの、女性として経済産業省に勤務する50代の職員が、女性用トイレの使用を制限されたのは違法だとして、国に処遇改善や損害賠償を求め、訴訟を起こしました。その判決がきのう東京地裁で言い渡され、女性用トイレの自由な使用を認めなかった人事院の判定を取り消し、国に132万円の賠償を命じました。

原告の職員は男性として経済産業省に入省した後に、性同一性障害の診断を受け、2010年に女性の服装での勤務が認められました。ただしトイレについては職場から離れたトイレの使用などの条件を人事院がつけ、その制限が「違法」とされました。

*これをきっかけに企業でも対応する動きを促すことになる可能性も。

*一部企業では既に制服のスカートを廃止や、男女共用の多目的トイレの設置も。