-
【1】「警報等」「避難の指示等」「緊急通報」の放送
東京都知事から通知を受けた警報等の内容・緊急通報の内容は、これを速やかに放送する。東京都知事から通知のあった避難の指示等の内容は、正確・簡潔かつ速やかに放送する。
これらの放送の実施にあたっては、市民の立場に立って、その内容が迅速に伝達され、正確に理解されるような方法を自律的・自主的な判断により決定する。その際、外国人、高齢者、障害者等への配慮に努める。
-
【2】自社施設等の被災への対応
「警報等」「避難の指示等」「緊急通報」の放送を実施するための放送設備や人員が被災した場合、その被災状況(人的および物的被害の状況、放送不能となったエリア、復旧の見通しなど) の把握に努める。収集した被災情報は、あらかじめ定めた方法により、東京都知事に速やかに報告する。
自社放送設備が被災した場合、以下の対応をとる。
- 送信所から電波が出せなくなった場合⇒ 本社社屋から 1kw の減力で即放送を継続
- 本社演奏所が使えなくなった場合⇒ 送信所もしくは自社外部スタジオから放送を継続
上記事態には、可能な限り応急の復旧を行い、放送を維持・回復できるように努める。また、応急の復旧のための要員および機材が不足する場合には、必要に応じて東京都知事に対して支援を求めることも検討する。
-
【3】安否情報収集への協力
取材などで収集した安否情報について、地方自治体から提供の要請があった場合、報道機関としての自律性を失わない範囲で提供の是非を判断する。
-
【4】被災施設の復旧について
放送設備が被災した場合は、武力攻撃事態等が終結した後に本格的な復旧を図る。
ソーシャルアカウントでログイン