「子供が海外留学したい」というので、祖父母にあたる私の両親が援助してくれることになりました。その場合の贈与税はどうなるのでしょうか?

海外留学は、かなりお金かかりますからね!おじいさん、おばあさんが援助してくれる。これはお孫さんにとっては嬉しい。さあ、でも、この場合、贈与税がかかるのでしょうか?東京税理士会の増田和弘 さんに教えていただきましょう。

結論から言いますと「贈与税はかかりません」。贈与税がかからない場合として「夫婦や親子などの扶養の義務がある人から生活費や教育費に、通常必要と認められるもの」と決められています。その「扶養の義務がある人」におじいさんもおばあさんも入ります。ただし、気を付けていただきたい点があります。それは「教育資金が必要になる度に贈与する」ということが、贈与税がかからない条件となります。なので「これから高校や大学などで学費がかかりそうだから、今のうちにある程度お金を渡す」などという場合は、基本的には贈与税がかかることになります。

教育費については、「夫婦や親子、そして祖父母など、扶養の義務がある人から、通常必要と認められるもの」についてもらう分には、贈与税がかからない、ということですね。

ただし、ポイントは、「教育資金が必要になる度に贈与すること」。これが原則なんですが、、、Yasuさんのケースのように海外留学の場合は、ある程度まとまった費用が必要になりますよね。また期間も長くなります。この場合にも必要になった時に、その都度 渡さないといけないのでしょうか?

実は特例制度があります。それは「教育資金の一括贈与制度」というものです。2019年3月31日までの期間限定ですが、子供や孫に教育資金を一括贈与した場合、1500万円までなら非課税となる制度です。この制度は、生前贈与の形で、相続税の節税対策としても利用されていますが、メリット・デメリットがあります。メリットとしては、「贈与した時に贈与税がかからない」「30歳になるまでに使い切れば贈与税がかからない」「まとまった資金を一括贈与できる」などの点です。デメリットとしては、「特定の金融機関と契約の上、専用の口座を開設する必要がある」「領収書や明細書の提出が必要」「30歳までに使い切らなければ残りに贈与税がかかる」などです。細かい条件がいろいろとありますので、詳しくは税理士にご相談ください。