今回はリスナーの、ゆかさんからの質問です。「私は今ダブルワークをしています。メインの職場に それが ばれてしまうとマズイのですが、確定申告をした方がよいのでしょうか?ちなみに、サイドの仕事の収入は、多くて月5万円弱です...」

一年間の収入が確定するこの時期、それぞれの事情があって気になるところですよね。では、東京税理士会の風里谷 豊さんに教えていただきましょう。

まず、サイドワークの収入についてですが、年間で、どのくらいの金額になると申告しなければいけないのでしょうか。

サイドワークの収入の金額は、月5万円弱というお話ですので『雑所得』という区分になります。サイドワークで申告が必要となるのは、所得が年間20万円を超えた場合です。この所得については「収入から経費を差し引いた残額」の事で、収入そのものの金額ではありませんから、間違えないようにしてください。

経費を引いて、年間20万円。ゆかさんのサイドワークは、月5万円弱の収入、ということなので、経費を引いても、年間20万円は越えていそうですね。ちなみに、もし確定申告しないで、そのまま放置しておくと どうなるのでしょうか。

サイドワークの報酬の支払調書は、年明けにあなたに渡されますが、これは同時に税務署にも提出されています。確定申告をしないと税務署側で収入金額をそのまま所得金額とみなして処理します。既に源泉徴収されている場合でも追加の税金を支払うよう連絡が来る場合もあります。交通費などの経費を差し引いて、所得の計算をしますが、申告方法がわからない場合には税理士に相談してください。

なるほど。ゆきさんは、確定申告はやはりした方がよさそうですね。とはいえ、メインの職場にバレるとマズイ、ということなんですが、知られずに申告する方法はありますか。

確定申告書を書く時に、用紙の二枚目第二表の下段に「住民税に関する事項」という欄があります。給料以外の所得分の住民税の徴収方法の選択、という欄の「自分で納付」というところに丸を付けてください。そうすればサイドワーク分の住民税については会社に連絡がいきません。なお、会社側がマイナンバーを使ってサイドワークの収入を特定することはありませんので、心配いりません。

確定申告の用紙の「住民税に関する事項」で、給料以外の所得分の住民税の徴収方法の選択、という欄で、「自分で納付」にマル。これがポイントなんですね。年明けの確定申告の時まで忘れないようにして下さい。

今月の解説は、「サイドワークの確定申告」をテーマにお送りしました。東京税理士会の風里谷 豊さん、ありがとうございました。