このコーナーでは、毎月1回、税についての「頼れるパートナー」として、税理士さんによるわかりやすい税のワンポイント解説をお届けしています。 今朝は、東京税理士会の井上嘉明さんに「年末調整」について 教えていただきます。まずは、年末調整というのは、どんな仕組みなのか、解説いただきます。

年末調整は、雇用されて給与や賞与の支給を受けている方を対象としています。雇用主がその年の1月から12月までの1年間に支払った給与・賞与から、その人が納めなければならない税額を計算します。具体的には毎月の給与・賞与から天引きされる所得税額の1年分を精算して、雇用主側で納税の手続きをすませるというものです。1年の途中で配偶者や子供など、扶養家族の人数に変更があった場合はもちろん、生命保険や地震保険の保険料などの支払いがあった場合にも、年末調整を行う必要があります。

会社におつとめの方は、ご存知ですよね。「年末調整」。これを受けるためには、提出を求められる書類があります。会社への届け出や必要な書類はどんなものなのかというと、、、

今年扶養家族の人数に変更があったら、雇用主に届け出て下さい。ご家族の収入状況も確認して下さい。また、生命保険や地震保険、個人年金などに加入している場合は、保険料控除申告書に証明書を添付して雇用主に届け出ます。証明書は年末までに保険会社などから送付されますので、届いたらお手元に取っておいて下さい。また新しい雇用先に今年入社した方で、前の勤務先からの給与などの支給がある場合は、以前の源泉徴収票が必要になりますので、お手元にない時は早めに準備して下さい。

扶養家族の人数に変更がある場合は届け出が必要です。あと、保険料の証明書も必要となります。ところで、この「年末調整」を受けず、確定申告をする必要がある場合があるんですが、、、それについても教えていただきましょう。

今お話したような手続きをしていない場合、今年の医療費が原則として10万円を超え医療費控除を受ける場合、住宅ローン控除を初めて受ける場合は、確定申告が必要となります。また、寄附金控除・給与所得の特定支出控除などを受ける場合も、来年確定申告をする必要があります。

医療費や、住宅ローンのほか、特定の公共法人などに寄附をした場合、「寄附金控除」が受けられます。また、「特定支出控除」というのは、このコーナーでも一度ご紹介しましたが資格取得の費用や研修費などが一定の基準を超えた場合、控除が受けられます。

今月のワンポイント解説は、「年末調整について」をテーマにお送りしました。東京税理士会の井上嘉明さん、ありがとうございました。